遺産整理

 相続専門事務所として「相続税申告業務」とともに、相続時にお客様が大変苦労される相続手続きを代わりに行う「遺産整理業務」のサービスをご提供いたします。

1.遺産整理業務によるお客様のご負担の軽減

 相続の発生に伴い相続人は「相続税申告」と「相続手続(名義変更等)」を行う必要が生じます。

 相続人の方にとりましては、相続という精神的にも肉体的にも大きなご負担を受けておられる時期に、このような作業に時間を割くことが大変であることは想像するまでもありません。

 そこで私たちは、お客様の相続に伴うご負担を出来る限り軽減し、穏やかな時間を過ごしていただくために「相続税申告業務」だけではなく「遺産整理業務」として相続に関する書類の収集や名義変更手続きをお客様に代わり行っております。

 所内に遺産整理部という専門の部署を設け、遺産整理業務専門の担当者が業務にあたっています。

 これらの担当者が税務申告の担当者と協力し作業を行うとともに、高い専門性と積み上げたノウハウにより、お客様に代わり迅速に資料収集及び名義変更を完了させます。

相続業務の相関図

相続に関するすべての業務をワンストップで完了

2.他社にはない相続業務の窓口の一本化によるサービス

 税理士事務所は相続税申告業務を行いますが、一般的に遺産整理業務は行いません。遺産整理業務は主として信託銀行や司法書士が行っています。ただ信託銀行や司法書士に遺産整理業務を依頼する場合には別途税理士に依頼しなければなりません。

 そのため窓口が二本となり、これらの二者が上手く連携を取れない場合には「資料収集の重複」「連携に伴う処理時間の増加」「費用負担の増加」等の問題が生じる場合があります。 当社はこれらの2つの業務の窓口を一本化することで業務作業の効率化を図るとともに、費用負担も軽減することができる仕組みをご提供しています。