上場株式等の相続と有利な物納選択
書籍の内容
平成29年度税制改正において、平成29年4月1日以後に物納の許可を申請する場合から、上場株式等が物納の第一順位に繰上げられました。
物納申請における物納件数は、今までは土地がその大半(平成26年度では、物件総数241件のうち230件)を占めていますが、上場株式等の物納は、土地と比較して物納手続が容易であることから、今後は物納財産として上場株式等を選択することが増えると予想されます。
上場株式等が物納財産の第1順位とされたことによって、物納にかかる時間とコストは大幅に軽減されます。
また、生前対策として現預金を上場株式等に組換えておいて、金銭納付困難事由に該当すれば、上場株式等を物納財産として申請することもできます。
そこで、本書では、上場株式等の物納の具体的な方法と賢い活用法について分かり易く解説しています。