事業・財産承継
事業承継は、医院経営を次世代のご親族や第三者へ引き継ぐと同時に、地域医療や患者さんのことを考え、診療所を永続的に発展させるための非常に重要な分岐点となります。
医院の事業承継においては、当事者間の金銭的な課題だけでなく、医院の担う社会的な役割を十分に考慮し、事業承継完了に至るまで、診療内容や事業の継続性など多岐にわたる難題と対峙していかなければなりません。
私たちは医業専門税理士として、豊富な経験と実績、ノウハウがありますので、医院の事情に応じた最適なご提案をいたします。
また、財産承継については早期にお客様の資産状況を把握して、適切な対策を講じることが重要となります。
弊所は、医業と資産税の専門セクションを有しておりますので、それぞれの専任担当者が必要に応じて連携をし、医院の事業承継だけではなく、お客様個人やご家族の資産税対策も含め、両面からご支援をいたします。
診療所における事業承継の形態
個人診療所又は医療法人により、考えられる承継の形態は次のとおりです。
個⼈診療所 | 医療法⼈ |
Ⅰ.親族への承継 |
Ⅰ.親族への承継 Ⅱ.第三者への譲渡 Ⅲ.他の医療法⼈との合併 |
それぞれの特徴並びに税務上の問題点を整理して、患者さんを円滑に引き継ぐと同時に、諸々の負担を最小限に抑えることができるように、戦略的かつ計画的に事業承継を進めることが重要となります。
親族に承継する場合の留意点(個人診療所)
個人診療所の場合、すべての事業用財産が課税の対象となるため、生前贈与等の対策をせず、また遺言が無い状態であれば、後継者以外の相続人に財産が分割され、事業を承継することができない可能性も考えられますので、できる限り早い段階で、適切な事業承継対策を講じておくことが重要となります。
診療所の第三者への譲渡(M&A)
主に考えられるM&Aの形態は次のとおりです。
- 個人から個人
- 個人から法人
- 法人から個人
- 法人から法人
基本的には、既存の診療所を廃止し、新規の診療所を開設するという流れとなるため、買い手側にとっては複雑な手続き等を経ることなく、医療法人を取得することができるというメリットがあります。
売り手側にとっても、後継者がいない場合には、これまで長年にわたり築き上げてきた地域医療並びに患者さんを引き継ぐことができ、また、投下資本を回収することができるというメリットがあります。