2024年11月 TBC研究会レポート

研修会レポート

相続税の更正の請求

 相続税の更正の請求は、期限内申告において遺産が未分割である場合でその後に遺産分割が調ったときには、相続税の特例の適用を受けることなどによって既に納付した相続税が過大となることがあります。
その場合には、相続税の更正の請求によって相続税の還付を受けることができますが、更正の請求を行うか否かは任意とされています。
また、相続財産は財産評価基本通達によって評価することとされていますが、「取引相場のない株式」や「土地」の評価方法が適切でない事例も散見されます。そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって過大となっている相続税の還付を受けることができます。
そこで、それらの相続税の更正の請求事例を具体例で分かり易く解説いたしました。

開催情報

大阪会場

開催日時
令和6年11月12日 15:00~17:00
場所
大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 506
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義  

名古屋会場

開催日時
令和6年11月05日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室                                            (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義