2024年5月 TBC研究会レポート

研修会レポート

配当還元方式による事業承継対策

 支配権を有する同族株主が贈与又は相続する場合には「原則的評価方式」によって評価することとされています。
一方、支配権を有しない同族株主や同族株主以外の株主は「特例的評価方式(配当還元方式)」によって株式を評価することができます。
配当還元方式によって評価される株式は、原則的評価方式による評価額に比して1/10以下の評価額になることも珍しくありません。
そのため、相続対策にかけることができる時間が短い場合や、原則的評価方式による株価対策に相当の時間とコストを必要とするときなどでは、配当還元方式によって一定数の株式を贈与又は相続させることで相続税の負担を軽減させることができます。
そこで、配当還元方式を上手に活用するための具体例を、設例などで分かりやすく解説いたしました。

 

開催情報

大阪会場

開催日時
令和6年05月14日 15:00~17:00
場所
大阪市北区曽根崎新地2-2-16 関電不動産西梅田ビル 701号室
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義

名古屋会場

開催日時
令和6年05月13日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室                                            (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義