2022年10月 TBC研究会レポート

研修会レポート

限定承認による相続と相続税の申告

 限定承認は、相続債務に対して有限責任であることに加え、残余財産を相続することができるという利点がある手法で、相続財産が債務超過であるか判然としない場合に有効な制度です。
限定承認を受ける場合には、原則として相続人全員が行う必要があることや、相続財産のうち譲渡所得の基因となる資産については、被相続人に対して譲渡所得課税が行われることなどから、限定承認の件数は年間650件程度しかありません。
しかし、譲渡所得税が課されても、その税額は相続財産から控除されますので、限定承認が常に不利な選択になるとは限りません。
そこで、限定承認を選択するときのために、限定承認の制度の概要と相続税の課税関係について解説しました。

 

開催情報

大阪会場

開催日時
令和4年10月11日 15:00~17:00
場所
大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10F
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義

名古屋会場

開催日時
令和4年10月04日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室                                            (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義