2022年2月 TBC研究会レポート
研修会レポート
不動産の評価差額を活用した相続税の否認事例 (評価通達6項)
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による(相法22)と定め、その価額は、財産評価基本通達の定めによって評価した価額による(評基通1)としていて、不動産の価額などについて評価通達に規定しています。
しかし、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する(評基通6)としています。
そこで、明らかに節税目的で取得したと思われる不動産の価額について、他の納税者との間での実質的な租税負担の公平を著しく害するとして、評基通6項の規定によって否認された事例について紹介し、実務上の留意点について解説しました。
開催情報
大阪会場
- 開催日時
- 令和4年02月08日 15:00~17:00
- 場所
- 大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10階
- 講師
- 税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義
名古屋会場
- 開催日時
- 令和4年02月01日 15:00~17:00
- 場所
- 名古屋市中区新栄町1丁目1 明治安田生命名古屋ビル 16階 会議室 (アクセス 名古屋市地下鉄東山線・名城線「栄駅」5番出口より徒歩1分)
- 講師
- 税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義