2021年12月 TBC研究会レポート

研修会レポート

相続の放棄による相続税等の課税関係

 相続とは、相続開始(被相続人の死亡の日)の時から、被相続人が所有していた一切の権利義務を承継する制度ですから、通常は、無限に相続財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。
しかし、消極財産が多い場合には、被相続人の借財まで相続人が背負うこととなりかねません。相続人は相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負う「限定承認」、一切の財産を放棄するいわゆる「相続放棄」の選択をすることができます。
そこで、相続の放棄を考える場合の実務上の留意点や、相続税等の課税関係について解説しました。

開催情報

大阪会場

開催日時
令和3年12月14日 15:00~17:00
場所
大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10階
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義

名古屋会場

開催日時
令和3年12月03日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区丸の内2丁目20-19 名古屋東京海上日動ビル3階EFホール
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義