2021年11月 TBC研究会レポート

研修会レポート

所有者不明土地への対応策

 「民法等の一部を改正する法律」と、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、令和3年4月21日に可決成立し、令和6年度までに施行することとされています。
民法等の改正では、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図ることとしています。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設することとしています。
そこで、これらの改正の概要と実務対応の留意点などについて解説しました。

開催情報

大阪会場

開催日時
令和3年11月09日 15:00~17:00
場所
大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10階
講師
税理士法人ファミリィ
代表社員・税理士 山本 和義

名古屋会場

開催日時
令和3年11月02日 15:00~17:00
場所
名古屋市中区丸の内2丁目20-19 名古屋東京海上日動ビル3階EFホール
講師
税理士法人ファミリィ  代表社員・税理士 山本 和義