2017年12月 TBC研究会レポート

研修会レポート

空き家問題と相続税等の課税関係

 相続を契機に空き家状態で放置されている住宅については、固定資産税は住宅用地としての軽減特例の適用を認めないこととしたり、譲渡税については譲渡益から3,000万円の特別控除の適用が可能な制度が設けられています。

また、賃貸住宅に空室がある場合には、貸家やその敷地の評価において、賃貸割合を考慮することになり、財産評価においても差異が生じます。さらに、被相続人が老人ホームなどに入居している状況下で相続が開始した場合、自宅敷地については、小規模宅地等の特例の適用にも影響を与えます。そこで、空き家と相続税等の課税関係について分かり易く解説いたしました。

開催情報

梅田会場

開催日時
平成29年12月12日 15:00 ~ 17:00
場所
大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10
講師
税理士法人FP総合研究所
法人部 税理士 松岡 美津枝

名古屋会場

開催日時
平成29年12月07日 15:00 ~ 17:00
場所
名古屋市中区丸の内2丁目20-19 名古屋東京海上日動ビル2階多目的ホールB
講師
税理士法人ファミリィ 
代表社員・税理士 山本 和義