【No346】令和6年12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法について

厚生労働省より、令和6年12月2日以降の医療機関等の窓口における資格確認方法が公表されました。現行の健康保険証の新規発行が終了し、今後はマイナ保険証、資格確認書、健康保険証による本人確認が行われることとなります。今回の医業経営FPNewsでは、資格確認方法の具体的な内容についてご紹介します。

1.令和6年9月分におけるオンライン資格確認の利用状況について

令和6年9月におけるマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用率は、全国平均で13.87%となっています。8月の利用率(12.43%)と比べて1.44%上昇しましたが、依然として低い水準です。

厚生労働省「第184回社会保障審議会医療保険部会 マイナ保険証利用促進等について」P.1引用

2.各種施設類型におけるマイナンバーカードを用いた資格確認

令和6年12月2日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は次の①~③のいずれかにより実施することとしています。

①通常のオンライン資格確認:資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み

→顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認

②居宅同意取得型:モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得活用できる仕組み

→スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認

③資格確認限定型:モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み

→スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認

厚生労働省「第184回社会保障審議会医療保険部会 マイナ保険証利用促進等について」P.4引用

3.医療機関等の窓口で患者が資格確認を受ける方法(令和6年12月2日以降)

令和6年12月2日以降は、以下のいずれかの方法で資格確認を行うこととなります。

①マイナ保険証(顔認証マイナンバーカードを含む)

②資格確認書(健康保険証)

ただし、マイナ保険証には電子証明書の有効期限があり、12月2日以降は有効期限から3か月間、引き続き資格確認を受けることが可能です。資格確認書の有効期限は保険者が定める範囲で、最大5年間です。

※ マイナンバーカードで資格確認ができなかった場合は、マイナポータル画面 + マイナンバーカードまたは資格情報のお知らせ +マイナンバーカードで代用が可能です。

厚生労働省「第184回社会保障審議会医療保険部会 マイナ保険証利用促進等について」P.5引用

※資格確認書のイメージ

厚生労働省「第184回社会保障審議会医療保険部会 マイナ保険証利用促進等について」P.29引用

4.医療機関・薬局での資格確認とレセプト請求(令和6年12月2日以降の取扱い)

医療機関・薬局での資格確認は下記の流れによって行われます。何らかの事情でオンライン資格確認が行えなかった場合についても被保険者資格申立書 + マイナンバーカードを事後に確認すれば、3割負担等の支払いを求めることになります。

厚生労働省「第184回社会保障審議会医療保険部会 マイナ保険証利用促進等について」P.7引用

(文責:税理士法人FP総合研究所)