【No345】医療費助成のオンライン資格確認・マイナンバーカードの診察券利用に係る補助金について

令和6年12月2日をもって、現行の健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカードで医療機関等を受診することとなります。このマイナ保険証を基本とした仕組みへの移行に伴い、医療費助成のオンライン資格確認を実施するため、また診察券をマイナンバーカードと一体化するためのレセコン・再来受付機等の改修に対する補助金の受付が開始されています。今回の医業経営FPNewsではこの補助金の内容についてご案内します。

1.医療費助成のオンライン資格確認及び診察券のマイナンバーカードとの一体化のメリット

医療費助成の受給者証についても、デジタル庁においてマイナンバーカードによる資格確認を実施するためのシステムを令和5年度中に構築しており、レセコン改修により対応可能となります。

また、オンライン資格確認システムを導入していれば、レセコン・再来受付機等の改修によりマイナンバーカードを診察券としても利用することができます。
これらの一体化により、医療機関側はデータ連携による医療事務のコストの削減が見込める点、患者側は受給者証や診察券などを携帯する必要がなくなる点などがメリットとして挙げられます。

デジタル庁「PMH(医療費助成)・マイナンバーカードの診察券利用に係る補助金リーフレット」より引用

2.補助内容(医療費助成の受給者証のマイナンバーカードとの一体化)

医療費助成の受給者証のオンライン資格確認については、令和6年度は全国183自治体(22都府県、161市町村)で実施が予定されています。一度レセコンを改修すれば、参加自治体や受給者証の種類が増える都度の追加改修は必要ありません。実施が予定されている自治体は、デジタル庁が公開しているこちらをご確認ください。

オンライン資格確認の実施に当たってのレセコン改修への補助金は下記のとおりです。

※1 診察券利用に伴う改修を行った場合も対象経費に含めることができます。(上限額は同一)

※2 再来受付機の改修を合わせて行った場合、60.0万円を上限に補助 (事業費120万円を上限にその1/2を補助)となるか40.0万円を上限に補助 (事業費120万円を上限にその1/3を補助)となります。

デジタル庁「PMH(医療費助成)・マイナンバーカードの診察券利用に係る補助金リーフレット」より引用

3.補助内容(診察券のマイナンバーカードとの一体化)

レセコン・再来受付機等の改修等により、マイナンバーカードを診察券として利用し、診察券番号を入力しなくても患者情報がレセコン画面に反映されるようになります。

マイナンバーカードを診察券として利用するに当たってのレセコン・再来受付機等の改修等への補助金は下記のとおりです。再来受付機は、改修だけではなく、購入した際のオプション費用も補助の対象になります。なお、診察券の廃止は要件ではありません。

【補助要件】

※1  令和5年10月末から令和6年11月末までのいずれかの月のマイナ保険証の月利用件数の総数が500件以上であること。

※2 令和5年10月末のマイナ保険証の利用率と比較して、令和6年1月以降の平均利用率が5%以上増加したこと。

(注)令和6年1月以降の利用率を算出し、5%を超えた時点で申請要件を満たすこととする。
※3 医療費助成の受給者証に伴う改修を実施する場合も対象経費に含めることができます(上限額は同一)。その場合、上記※2の要件は不要となります。

※4 医療費助成の受給者証に伴う改修を実施する場合でも、上限は同一です。 

デジタル庁「PMH(医療費助成)・マイナンバーカードの診察券利用に係る補助金リーフレット」より引用

4.助成対象項目

助成対象になる項目はそれぞれ下表のとおりです。

※1 再来受付機の改修を含む場合、顔認証付きカードリーダー・資格確認端末の購入費は助成金の対象外となります。

※2 再来受付機を購入する場合にはマイナンバーカードの診察券利用のために必要となる経費が購入費用とは切り分けられた形で示された領収書が必要です。

医療機関等向け総合ポータルサイト「医療費助成のオンライン資格確認・マイナンバーカードの診察券利用に係る助成金について(医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業)」参照

5.さいごに

当該補助金の申請期限は令和7年2月1日となっており、令和5年11月11日以降に実施した医療費助成の受給者証と診察券のマイナンバーカードと一体化するために伴う改修等にかかる経費が対象となります。それぞれの改修等は別々の機会に実施することは可能ですが、申請は必ず一括で行う必要がありますのでご注意ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)