【No336】令和6年度の最低賃金改定について

厚生労働省は、令和6年8月29日に地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の最低賃金の改定額を取りまとめました。答申された改定額は都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和6年10月1日より各都道府県において順次発効されます。

そこで、今回は厚生労働省が取りまとめた答申の結果についてご案内致します。最低賃金の改定を機会に、各従業員の賃金が最低賃金を下回っていないか確認するのはいかがでしょうか。

 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」参照

1.令和6年度の地域別最低賃金に関する答申の状況

 

※効力発生日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有

厚生労働省 「令和6年度 地域別最低賃金 答申状況」参照

2.最低賃金制度について

最低賃金法に基づいて賃金の最低限度を定めており、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけません。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

こちらの制度は、医業経営FPNewsNo197に詳しい内容をご案内していますので、併せてご確認ください。

 厚生労働省「最低賃金制度とは」参照

そのなかで、一定の要件を満たした上で事業場内の最低賃金を引き上げた場合には業務改善助成金の対象となる可能性があります。当該助成金の詳しい制度概要については厚生労働省のリーフレットをご参照ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)