【No327】マイナ保険証の利用促進等について③

令和6年6月21日に厚生労働省は、マイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証の利用促進に向け、利用人数の増加数に応じて支給される一時金の上限を現在の10万円(病院は20万円)から倍増し、20万円(病院は40万円)に引き上げる事を公表しました。

医業経営FPNewsNo.311No.318では当該一時金の対象期間や支払要件についてご案内をしておりますが、今回の医業経営FPNewsではオンライン資格確認の利用状況及び本制度の主な変更点をご案内いたします。

 1.オンライン資格確認の利用状況

令和6年5月分のオンライン資格確認の全体に占めるマイナ保険証の利用状況は、病院で1,509,531件(14.8%)、医科診療所では4,995,047件(6.4%)、歯科診療所で1,484,922件(11.9%)、薬局では6,257,580件(7.4%)となっております。令和6年3月時点と比較して利用割合は増加傾向にありますが依然低い水準となっております。

厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」1頁より引用

2.一時金の支援金額の変更

従来の一時金では、診療所・薬局は10万円、病院は20万円が上限金額となっておりました。今回の変更により診療所・薬局は20万円、病院は40万円が上限金額となります。これにより、マイナ保険証利用者の増加率の高い医療機関は一時金の支給額が増える可能性があります。

厚生労働省「マイナ保険証の利用促進等について」7頁より引用

3.さいごに

当該一時金を受け取るために申請をする必要はありません。一時金の支給要件となるマイナ保険証利用率及び利用人数は、医療機関向け総合ポータルサイトに集約されており、その情報をもとに支給額が算定されます。

厚生労働省「2024年5月~7月の3ヶ月間のいずれかの月のマイナ保険証の利用人数の増加量に応じて一時金を支給いたします」を参照

(文責:税理士法人FP総合研究所)