【No316】医師国保 保険料の改定について
令和6年4月より保険料の改定が行われた医師国民健康保険組合があります。
今回の医業経営FPNewsでは、主要な都府県の医師国民健康保険組合において公表されている令和6年4月以降の改定後の保険料をご案内します。
■東京都
【改定内容】
(1)第1種組合員の医療給付費保険料を月額7,000円増額
(2)未就学児・小学生の保険料を月額3,000円軽減
(3)介護保険料を月額500円増額
(1人1か月あたり)
東京都医師国民健康保険組合「保険料について」参照
■神奈川県
【改定内容】
(1)第一種組合員の平等割額を月額6,000円増額
(2)第二種組合員の平等割額を月額4,000円増額
(3)家族の平等割額を月額2,000円増額
(4)介護保険料を一律月額1,000円増額
(5)応能割額の増額(改定額は等級により異なります。)
▼平等割 (1人1か月あたり)
▼応能割(第1種組合員) (1人1か月あたり)
神奈川県医師国民健康保険組合「保険料算定方法について」参照
■埼玉県
【改定内容】
(1)組合員の基礎賦課額を月額6,300円増額
(2)准組合員の基礎賦課額を月額800円増額
(3)家族、家族(未就学児)の基礎賦課額を月額200円軽減
(4)後期高齢者支援金賦課額を一律月額200円増額
(1人1か月あたり)
埼玉県医師国民健康保険組合「保険料について」参照
■大阪府
【改定内容】
(1)組合員(75歳未満)の基礎賦課額を月額3,000円増額
(2)後期高齢者支援金賦課額を一律月額400円増額
(3)介護納付金賦課額を一律月額200円増額
(1人1か月あたり)
大阪府医師国民健康保険組合「保険料について」参照
■兵庫県 ※令和6年度改定なし
(1人1か月あたり)
兵庫県医師国民健康保険組合「保険料について」参照
■京都府 ※令和6年度改定なし
(1人1か月あたり)
※一世帯あたりの月額保険料上限額(介護保険料を除く)
組合員の世帯:66,000円
准組合員の世帯:41,000円
京都府医師国民健康保険組合「保険料について」参照
給与からの天引きの時期につきまして、4月分を4月に支給している事業所については4月支給分より、4月分を5月に支給している事業所については5月支給分より改定となります。ご自身の事業所がどのような天引き方法をとっているかご確認ください。
その他、前年の課税総所得金額により保険料が減額される制度もあります。
歯科医師国保等でも同様の改定をしているところもありますので、注意点やその他の地域や団体の保険料につきましては、各都道府県の医師国民健康保険組合等のホームページをご確認ください。
(文責:税理士法人FP総合研究所)