【No291】令和5年度の最低賃金改定について
令和5年8月18日に厚生労働省は、医業経営FPNewsNo.288でご案内致しました「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の最低賃金の改定額について、取りまとめました。答申された改定額は都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、令和5年10月1日より各都道府県において順次適用されます。
そこで、今回は厚生労働省が取りまとめた答申の結果についてご案内致します。併せて、従業員の賃金が最低賃金を下回っていないかご確認ください。
厚生労働省 「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」参照
1.令和5年度の地域別最低賃金に関する答申の状況
2.最低賃金制度について
最低賃金制度は最低賃金法に基づいて賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
そのなかで、一定の要件を満たした上で事業場内の最低賃金を引上げた場合には業務改善助成金の対象となる可能性があります。当該助成金の詳しい制度概要については厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
(文責:税理士法人FP総合研究所)