【No278】新型コロナウイルスワクチン接種に対する協力金について
医業経営FPNews No.276で新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等についてご案内しましたが、その中で、高齢者に対しては新型コロナウイルス感染による重症化リスクを鑑み、高齢者施設等においては現行の施策・措置を当面継続することが厚生労働省から示されています。新型コロナワクチンについては、希望する高齢者に対する接種を継続して行うことが示されていますが、令和5年度接種分よりワクチンの個別接種促進のための支援は、区市町村において実施されることになりました。
そこで今回は、東京都・大阪府における新型コロナウイルスワクチンの接種促進協力事業についてご案内いたします。
1.東京都新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
東京都では、新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対し、以下の取組への支援を行うこととしています。
・週100回以上の接種を令和5年5月1日から7月2日、7月3日から8月31日のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の支援を行う。
・上記の取組にかかる支援を受ける診療所は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(注1)
週の考え方としては、月曜日~日曜日を1週としてカウントします。ただし、令和5年8月の最終週は、8月28日(月)から8月31日(木)までを1週としてカウントすることになります。
(注2)
週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
(注3)
「時間外、夜間または休日」の定義は以下のとおり。なお、「接種体制を用意」には、医療機関で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含む。
時間外:当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜 間:18 時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休 日:日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない。)
「東京都新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業について」より引用
2.大阪府新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金
東京都とほぼ同じ内容となっています。
令和5年度接種分の支援要件として、新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する診療所に対し、週100 回以上の接種を令和5年5月1日から7月2日、7月3日から8月31日のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合、週100 回以上の接種をした週における接種回数に対して、回数当たり2,000 円の支援を行うとしています。
但し、週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間または休日にかかる接種体制を用意していること。
※時間外・休日・接種体制の用意、に関しての記述は大阪府のホームページには記載されていませんので、詳細は医療機関所在地の市町村へご確認ください。
大阪府ホームページ「新型コロナウイルスワクチンを接種する医療機関等への支援について」内
大阪府新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金(外部サイト)参照
3.消費税法上の課税関係
上記協力金については、ワクチン接種に対する支払いではなく、促進支援のための支払いであるため、消費税の対象外となります。
(文責:税理士法人FP総合研究所)