【No237】「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」について
クリーンエネルギー自動車を購入する際に活用できる補助金に、CEV(クリーンエネルギー自動車)補助金があります。現在、令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」、令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のいずれも申請可能ですが、今回は高度な安全運転支援技術の上乗せ支援がある令和4年度当初予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の電気自動車・プラグインハイブリッド車・燃料電池自動車等の導入補助事業について、主な制度概要及び税法上の扱いについてご案内します。
1.制度の概要
申請期間 | 令和4年4月28日から令和5年3月1日まで |
補助対象者 | 対象車を購入する個人、法人、地方公共団体等 |
対象車両 | 令和4年4月1日(金)以降の新車新規登録(登録車)又は新車新規検査届出(軽自動車)された自動車 ・電気自動車(EV車) ・軽電気自動車 ・プラグインハイブリッド車(PHEV車) ・燃料電池自動車(FCV車) ・超小型モビリティ ・電動二輪 ・クリーンディーゼル ・ミニカー ※具体的な補助対象車両は【別添5】補助対象車両・補助金の一覧(令和4年度当初予算)をご確認ください。 |
補助上限額 | ・電気自動車(軽自動車を除く):上限65万円 ・軽電気自動車:上限45万円 ・プラグインハイブリッド車:上限45万円 ・燃料電池自動車:上限230万円 ・超小型モビリティ;定額25万円(個人)、定額35万円(サービスユース) ・電動二輪:上限6万円(一種)、上限12万円(二種) ・クリーンディーゼル(2020年度基準達成かつ2030年度基準60%達成車のみ):上限15万円 ・ミニカー:外部給電機能無しの場合、定額20万円(個人)、定額30万円(サービスユース) :外部給電機能有りの場合、定額30万円(個人)、定額40万円(サービスユース) 下記、条件A又はBを満たす車両の場合は、補助上限額が異なります。 《条件》 A.車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両 B.外部給電器やV2H 充放電設備を経由して電力を取り出すことができる車両 ・電気自動車(軽自動車を除く):上限85万円 ・軽電気自動車:上限55万円 ・プラグインハイブリッド車:上限55万円 ・燃料電池自動車:上限255万円 ・超小型モビリティ:定額35万円(個人)、定額45万円(サービスユース) |
高度な安全運転支援技術を備えた車両への追加補助分 | 電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車について ①高精度な位置特定技術 ②OTAによって運転自動化システムの安全性確保に資するアップデートができる機能 ③路車間・車車間通信機能などを備えている ①②をともに備えた車両については7万円 |
経済産業省 『令和3年度補正予算「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金」 ・令和4年度予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」』より抜粋
※申請手続については、車両購入時に販売店等が代行しますので、購入時の販売店にご確認ください。
※国からの補助金の他、地方自治体によるさまざま補助金制度があります。補助金の有無・期間・対象車種については各地方自治体のホームページをご確認ください。
2.留意事項
(1)補助対象車両
補助対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センター(「センター」という)が承認した車種のみです。補助対象車両は随時更新されますので、最新情報はセンターのホームページで確認してください。
また、以下の場合は補助対象になりません。
・既に補助金の交付を受けた車両。補助金の交付は車両ごとに1回限りです。
・自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「事業用」の車両。補助金交付は「自家用」に限ります。
・中古の輸入車は日本では初度登録でも補助金交付対象外です。
また同一の車両について、国が実施する他の補助金と重複して補助金交付申請をすることは原則としてできません。なお、地方公共団体による補助金制度とは重複して申請できます。
(2)車両の一定期間の保有義務
補助金を受けたクリーンエネルギー自動車(「取得財産等」という)は、原則として、定められた期 間(初度登録(届出)日から4年又は3年)(「処分制限期間」)は保有が義務付けられます。
やむを得ず、処分制限期間中に取得財産等の処分をする場合は、事前に手続きが必要となり、補助金 の返納が必要となります。
一般社団法人次世代自動車振興センター 『クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(令和4年度事業)クリーンエネルギー自動車応募要項』より引用
3.税制優遇及び当該補助金に適用される税法上の取扱い
初度登録時の自動車重量税及び自動車税が減税され、環境性能割が非課税となります。また当該補助金は、所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」又は法人税法第42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能です。
すなわち、個人事業者は、当該補助金の交付を受けて車両を購入した場合には国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を確定申告書に添付すれば、当該補助金は各種所得の金額の計算上総収入金額には算入されないことにより、課税を繰り延べることができます。
また、法人事業者は、当該補助金等により取得した車両の圧縮記帳を行うことにより、課税を繰り延べることができます。
4.最後に
昨今の原油価格の高騰に伴いガソリン価格は高止まりを続けています。経済性の観点や、二酸化炭素排出削減対策としてもクリーンエネルギー車に注目が集まっています。
クリーンエネルギー自動車を検討する際には、CEV補助金をぜひご活用ください。
(文責:税理士法人FP総合研究所)