【No215】「事業復活支援金」について
令和3年11月26日、経済産業省は令和3年度補正予算案の事業概要(PR資料)を公表しました。
そのなかで、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事業者に対する支援策として事業復活支援金が補正予算案の1つに盛り込まれています。
当該支援策は、令和3年12月6日に召集された臨時国会で現在審議されており、この予算案が成立すれば、令和4年に給付が行われる見通しとなっております。
制度の詳細は、補正予算の成立後に公表される予定であり、給付要件等について変更となる可能性がありますが、11月26日時点で公表されている制度概要をご案内いたします。
1.事業の目的・概要
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援するために、地域、業種を限定しない形で、事業規模に応じた給付金を支給します。
内閣府「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策令和3年11月19日10頁」参照
2.対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の影響を受けたことにより、令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上が基準期間と比較し50%又は30%から50%減少した中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象となります。
中小企業庁「実施計画書(仕様書)1頁」参照
※ 売上が比較される基準期間が前年なのか前々年なのか、現時点で明らかになっていませんが、ひと月でも売上が30%以上減少していれば給付の対象となります。
3.給付額
事業規模や売上減少率により上限額が異なり、法人は事業規模により変動しますが、個人は一律の給与となっております。
※その際に、商工団体や士業、金融機関等による事前確認が行われます。
①事業収入が基準期間同月比、50%以上減少した場合
法人:事業規模に応じて上限額250万円
個人事業主:上限額50万円
②事業収入が基準期間同月比、30%以上50%未満の場合
法人:事業規模に応じて上限額が150万円
個人事業主:上限額30万円
内閣府「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策令和3年11月19日11頁」より参照
経済産業省「令和3年度補正予算案の事業概要(PR資料)6頁)」より引用
4.申請開始時期
補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定です。
経済産業省「<令和3年度補正予算案>コロナの影響で売上が減少している皆様へ」より引用
5.給付時期
電子申請で受け付けます。ただし、必要に応じて電子申請に支障がある申請者の申請サポートを実施される予定です。
中小企業庁「実施計画書(仕様書)2頁」より参照
6.申請書類
①確定申告書
②売上台帳
③本人確認書類の写し
④通帳の写し
⑤その他中小企業庁が必要と認める書類
中小企業庁「実施計画書(仕様書)2頁」より引用
7.課税関係
当該補助金は、所得税、法人税ともに課税の対象となります。
なお、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴なう助成金の収入時期の取り扱いについて、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」に明記されておりますので、併せてご確認ください。
(文責:税理士法人FP総合研究所)