【No213】令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について

 新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は現在減少傾向にありますが、今後、第6波も予想されており、まだまだ油断のできない状況が続いています。

 医療機関においても今後の感染拡大を防ぐうえでの対策が引き続き必要となる中、医業経営FPNews【No.209】で概要を取り上げた、令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金について、申請方法等の発表がありましたのでご案内します。

1.事業目的

 新型コロナウイルスの感染拡大が長期化し変異株も出現する中で、医療機関等においては平常時には発生しないかかり増し費用が発生し ている。 

 このような状況の中、感染リスクのある職員の処遇改善、個人防護具確保、消毒実施、患者動線分離など、院内等の感染拡大を防ぐための取組にかかる費用の補助を行う。

厚生労働省 医療機関等における感染拡大防止等の支援

2.補助の対象となる医療機関等

 感染防止措置を講じながら地域で求められる医療提供を継続している、保険医療機関(医科、歯科)、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所であること。

厚生労働省 医療機関等における感染拡大防止等の支援

3.補助基準額(上限額)及び補助の対象経費

(1)補助基準額(上限額)

  補助基準額(上限額)は、以下の区分ごとにそれぞれ次に定める額となります。

  ・病院、有床診療所(医科・歯科)  10 万円 

  ・無床診療所(医科・歯科)       8 万円

  ・薬局、訪問看護事業者、助産所     6 万円 

(2)補助の対象経費

 補助の対象経費については、令和3年10月1日から令和3年12月31日までに新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策に要した次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)。

 賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、 光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

厚生労働省 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」のご案内

4.申請書の提出

 今回の申請書の提出は原則電子申請にて行いますが、電子申請による申請が困難な場合は、厚生労働省ホームページ下部の問い合わせ先に連絡することで郵送等での対応も可能です。

 ※電子申請のリンクをクリックすると厚生労働省ホームページの電子申請フォームにアクセスできます。

 申請期間:令和3年11月1日から令和4年1月31日

 ※今回の補助金は、概算での申請はできず、事業に要する費用が確定(物品であれば納品が完了し、費用が確定)していることが条件となりますので、対象期間内に費用を確定させることに注意してください。

 ※領収書等の証拠書類の提出は省略となりますので、必ず医療機関等において、交付決定から5年間は保管しておいてください。

厚生労働省ホームページ

5.留意事項

 (1)本補助金を活用し30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納いただくことになります。

 (2)令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、令和5年6月30日までに第2号様式を厚生労働省へ提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納いただくことになります。

 (3)同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けとることはできません。

 (4)本補助金の申請は、1回限りですので、申請漏れ等ないように確認をお願いします。

 厚生労働省 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金」のご案内

6.課税関係

 当該補助金は所得税、法人税ともに課税の対象となります。なお、収入計上時期につきましては令和3年2月4日の医業経営FPNews【No.172】において解説しておりますので、併せてご確認ください。

(文責:税理士法人FP総合研究所)

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