【No193】新型コロナウイルスワクチン接種の個別接種促進策の継続及び職域接種における支援策について

 医業経営FPNews№189でご案内しましたように、7月末を念頭に各自治体が希望する高齢者に対して2回の新型コロナウイルスワクチンの接種を終えることができるよう、接種費用の時間外・休日加算の他、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用し、個別接種促進のための財政支援が行われていますが、さらに10月から11月にかけて希望するすべての国民への接種を終えることができるよう、当初は7月末までとされていたこれらの措置を当面の間継続することが発表されました。

 また、6月21日より本格的に開始した職域接種のうち、中小企業や大学等が実施する場合については、接種費用とは別に、会場設置等に要する経費を新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金から実費補助されることが決定しましたので、こちらもあわせてご案内します。

1.新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策等の継続

(1)接種費用の時間外・休日加算

 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金による、時間外(730円)、休日(2,130円)に接種した場合の加算措置について、当面の間継続されることになりました。具体的な終期については現在確定していません。

(2)個別接種促進のための追加支援策

 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(新型コロナウイルスワクチン接種体制支援業における「個別接種促進のための支援」)による診療所及び病院に対する支援策について、当面の間継続されます。具体的な取扱いについては以下のとおりとなります。

①「診療所」における接種回数の底上げ

 週100回以上の接種を7月末までに4週間以上行う場合には、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して回数当たり2,000円の加算については、「7月末まで」を「7月末まで、8・9月、10・11月」とし、それぞれの期間において、4週間の算定を行う週150回以上の場合(回数当たり3,000円の加算)についても同様となります。

②接種施設の増加

 診療所及び病院が50回以上/日のまとまった規模の接種を行った場合は、10万円/日(定額)を交付する措置を当面の間継続する。(実施対象期間は、①③と同様の期間となります。)

③「病院」における接種体制の強化

 病院が、特別な接種体制を確保した場合(通常診療とは別に、接種のために特別な人員体制を確保した場合であって、休日・休診日・時間外・平日診療時間内の別を問わない。)であって、50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が、7月末までに4週間以上ある場合に所定の支援単価による所要領を病院に追加交付する規定については、7月末まで」を「7月末まで、8・9月、10・11月」とし、それぞれの期間において、4週間の算定を行う

 なお、上記にない事項については、特に変更はないものとして取り扱うこととなっています。

(3)請求について

 上記接種費用の上乗せ分の請求方法については6月23日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための 支援事業の請求について」において発表されていますので、請求先・提出物・提出期限といった詳細については当該資料にて確認できます。

2.職域接種接種に対する支援策

 職場接種については、自前で医師や会場を確保する必要があり、すでに大企業を中心に実施する動きが始まっていますが、自前の産業医を持たない中小企業は医師の確保などが困難だとして、日本商工会議所が支援を求めていたところに以下のような支援策が発表されました。

(1)支援の対象となる職域接種

 外部の医療機関が出張して実施する職域接種であって、以下の条件に該当するもの

①中小企業が商工会議所、総合型健保組合、業界団体等の複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの

②大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が定める地域貢献の基準を満たすもの

(2)支援策

 都道府県が設置する大規模接種会場において支援対象とする経費と同等の経費を対象として、1,000円×接種回数を上限に実費補助

厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策及び職域接種における支援策について」より

3.外部の医療機関として職域接種を委任された場合の注意点

 職域接種においても、ワクチンの接種を行うのは集合契約により市町村と委託契約を結んだ医療機関であるため、まず、企業等は医療機関を自ら確保することになります。そのうち職域接種に対する支援策の対象となるのは自前の企業内診療所が設置されていないため、外部の医療機関が出張して職域接種を実施する場合になります。

 企業等に外部の医療機関が出張して職域接種を実施するにあたっては医療法に基づく巡回健診の届出を、医師等を個人で雇用する場合には接種会場を新たな医療機関として開設することが必要となります。

 一方で医療機関が企業等からワクチン接種の委任を受けて職域接種実施医療機関となった場合には、当該職域接種のワクチンの手配、従業員等への接種、費用請求の業務を行うこととなります。

 ただし、上記1.「新型コロナウイルスワクチンの個別接種の促進策等」は各自治体が主体となって実施するワクチンの接種を促進することを目的としているため、職域接種は加算措置等の対象外となります。

参考 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る 予防接種の実施に関する 職域接種向け手引き (初版)」

(文責:税理士法人FP総合研究所)