【No185】「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について

 本補助金は、診療・検査医療機関(仮称)をはじめとする対象医療機関等に令和2年度において令和3年2月28日までを申請期限として実施されていた 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金事業」 と同趣旨にて、今般改めて、令和3年度事業として実施されるものです。

 従いまして、令和2年度実施分による補助を受けた医療機関等は対象外となります。ただし、令和2年度実施分の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、令和2年度実施分の補助基準額(上限額)が本補助金の補助基準額(上限額)より低い場合は、差額について本補助金の申請をすることができます。

1. 補助の対象となる医療機関等

 補助の対象となる医療機関等は、①(ⅰ)から(ⅲ)のいずれか又は②に該当する医療機関等です。また、①(ⅰ)及び①(ⅱ)の両方に該当する医療機関は、①(ⅰ)又は①(ⅱ)のいずれか一方のみで対象となります。

※ 令和2年度第二次補正予算の「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の補助を受けた医療機関等も補助の対象となります。

① 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていない医療機関等

(ⅰ) 診療・検査医療機関(仮称)

 院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)(「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周 産期・小児医療機関体制確保事業」*による補助を受けた医療機関を除く。)

 ※ 当該医療機関については、少なくとも令和3年9月30日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続 すること。

 * 令和2年9月15日の予備費による「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染 症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」(令和2年9月15日厚生労働省発医 政第 0915 第2号厚生労働事務次官通知)です(以下同じ)。

(ⅱ) 医療機関・薬局等

 院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者及び助産所(「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周 産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関を除く。)

(ⅲ) 「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関

  「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関のうち、同事業の補助基準額*(「1,000 万円に、許可病床 200 床ごとに 200 万円を追加した額」)が「25 万円+5 万円×許可病床数」より低い医療機関

 * 新型コロナウイルス感染症入院患者受入割当医療機関(重点医療機関、協力医療機関その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の入院受入れを割り当てた医療機関)の場合は、補助基準額に追加される 1,000 万円を除く。

 ※ (ⅲ)は、「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関については、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助する。

② 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関

 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関のうち、同補助金の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関であって、同補助金の補助基準額(上限額)が 100 万円より低い医療機関

 ※ 当該医療機関については、少なくとも令和3年9月30日まで診療・検査医療機関(仮称)として継続すること。

 ※ ②は、「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関については、同補助金による補助を受けた場合であっても、本事業の方が補助基準額(上限額)が高い場合は、差額分を補助する。  

厚生労働省 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内

2.補助基準額(上限額)及び補助の対象経費 

(1)補助基準額(上限額)

 補助基準額(上限額)は、以下の区分ごとに、それぞれ次に定める額となります。

 ※ 申請書(電子媒体申請用)に必須項目を入力すれば、補助基準額(上限額)が最も高い区分での 申請となります。

① 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けていない医療機関等

(ⅰ) 診療・検査医療機関(仮称) 100 万円

(ⅱ) 医療機関・薬局等

 ・病院・有床診療所(医科・歯科) 25 万円+5 万円×許可病床数

 ・無床診療所(医科・歯科) 25 万円

 ・薬局・訪問看護事業者・助産所 20 万円

(ⅲ) 「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助を受けた医療機関

  「25 万円+5 万円×許可病床数」から「令和2年度インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス   感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」の補助基準額(「1,000 万円に、許可病床 200床ごとに 200 万円を追加した額」)を差し引いた額

② 「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」による補助を受けた医療機関

「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の申請日以降に新たに診療・検査医療機関(仮称)の指定を受けた医療機関であって、同補助金の補助基準額(上限額)が 100 万円より低い医療機関

・ 病院・有床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円+5 万円×許可病床数)を差し引いた額

・ 無床診療所 100 万円から「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の補助基準額(25 万円)を差し引いた額

(2)補助の対象経費

 補助の対象経費については、令和3年4月1日から令和3年9月30 日までにかかる新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費です(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。)。

・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となります。「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象になりません。

※ 本補助金は令和3年度の補助金であり、令和2年度の経費は対象になりません。

※ 令和2年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」や「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」、令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」、令和2年度第三次補正予算による「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」の対象経費と同じです。

厚生労働省 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内

3.申請書の提出

 (1)提出期限

   令和3年9月30日(当日消印有効)

 (2)提出方法及び提出書類

   詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください

4.事業実績報告の提出

 申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わ った日から1か月以内又は令和4年4月10 日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。

 なお、提出方法及び提出書類の詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください

5.留意事項

  (1)本補助金により30万円以上(地方公共団体は50万円以上)の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納いただくことになります。

  (2)令和3年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む)は、令和5年6月30日までに 第2号様式を厚生労働省へ提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納いただくことになります。 

  (3)同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受けとることはできません。

  (4)本補助金の申請は、1回限りですので、申請漏れ等ないように確認をお願いします。 

  厚生労働省 「令和3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」のご案内

6.課税関係

 当該補助金は所得税、法人税ともに課税の対象となります。なお、収入計上時期につきましては令和3年2月4日の医業経営FPNews【No.172】において解説しておりますので、併せてご確認ください。

                             (文責:税理士法人FP総合研究所)