【No173】「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援補助金」について ~第三次補正予算による追加支援~
令和3年1月13日の医業経営FPNews【No.169】において、令和2年度第三次補正予算案による医療機関等への支援についてをご紹介しました。
今回は、令和3年1月28日に令和2年度第三次補正予算が可決・成立したことに伴い、今般、厚生労働省より公表されました、診療・検査医療機関及び医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援の内容につきましてご紹介します。
今回の補助金は、新型コロナウイルス感染症が拡大する中での緊急臨時的な対応として、対象となる医療機関等の感染拡大防止対策等に要する経費を追加的に補助するものとなっています。
1.診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援(国による直接執行)
【事業目的】
〇 診療・検査医療機関(仮称)については、都道府県の指定に基づき専ら発熱患者等を対象とした外来体制をとる医療機関であり、新型コロナの感染が急速に拡大する中で、院内等での感染拡大を防ぎながら発熱患者等に対する診療・検査を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行う。
【事業内容】
〔対象医療機関〕
院内等で感染拡大を防ぐための取組を行う、都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)
※ 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方の補助を重複して受けることはできない)。
※ 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関 体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関は対象外。
〔補助基準額〕 以下の額を上限として実費を補助
・ 診療・検査医療機関(仮称) 100万円
〔対象経費〕 令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 (従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
※ 対象経費の詳細につきましては、Q&Aをご参照ください。
「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
2.医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援(国による直接執行)
【事業目的】
〇 新型コロナの感染が急速に拡大する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域の役割分担の下で、必要な医療提供を継続することが求められる。
〇 医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供することができるよう、緊急的臨時的な対応として、感染拡大防止等の支援を行う。
【事業内容】
〔対象医療機関〕
院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う、保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、助産所
※ 「診療・検査医療機関の感染拡大防止等の支援」又は「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」のどちらかの補助を受けることができる(両方の補助を重複して受けることはできない)。
※ 二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助を受けた医療機関も補助対象となる。
※ 令和2年9月15日の予備費による「インフルエンザ流行期における新型コロナウイルス感染症疑い患者を受け入れる救急・周産期・小児医療機関 体制確保事業」の感染拡大防止等の補助を受けた医療機関については、三次補正予算の「医療機関・薬局等の感染拡大防止等の支援」の方が補助上限額が高い場合は、差額分を補助。
〔補助基準額〕 以下の額を上限として実費を補助
〔対象経費〕 令和2年12月15日から令和3年3月31日までにかかる感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 (従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く)
※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用について、幅広く対象となる。
例:消毒・清掃・リネン交換等の委託、感染性廃棄物処理、個人防護具の購入、寝具リース、CTリース等
※ 看護師等が消毒・清掃・リネン交換等を行っている場合は、看護師等の負担軽減の観点から、本補助金を 活用して、民間事業者に消毒・清掃・リネン交換等を委託することが可能。
※ 対象経費の詳細につきましては、Q&Aをご参照ください。
「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について
3.申請書の提出
(1)提出期限 令和3年2月28日(当日消印有効)
※ 本補助金については、令和2年度事業の申請期限(令和3年2月28日(当日消印有効))までに申請書を提出した医療機関等には審査を行った上で令和2年度に交付決定が行われますが、令和2年度事業の申請期限に申請が間に合わない医療機関等への対応は令和3年度に実施予定となっています(令和2年度事業の補助を受けた医療機関等は、令和3年度実施分では対象外となります)。
令和3年4月1日からの経費が補助の対象経費となる令和3年度実施分の詳細は後日改めて告知される予定となっています。
(2)提出方法及び提出書類
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
4.事業実績報告の提出
(1)申請時に「申請する経費の支出が終わっていない場合」は、事業(支出)が終わった日から1か月以内又は令和3年4月10日のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出してください。
(2)提出方法及び提出書類
詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
5.留意事項
(1) 本補助金により30万円以上(地方公共団体は 50 万円以上)の機械、器具及びその他の財産を取得した場合、当該財産を耐用年数より前に補助金の目的外に使用することや、譲渡、交換、貸付、担保、廃棄する場合には厚生労働大臣の承認が必要になり、内容によって補助の全部又は一部を返納する必要があります。
(2) 令和2年度の消費税及び地方消費税の確定申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円 の場合を含む。)は、令和4年6月30日までに第2号様式を厚生労働省へ提出してください。なお、補助金に係る仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を返納する必要があります。
(3) 同一の物品等に対して本補助金と他の補助金を重複して受け取ることはできません。
(4) 本補助金の申請は、1回限りですので、申請漏れ等が無いようにご注意ください。
6.課税関係
当該補助金は所得税、法人税共に課税の対象となります。
なお、収入計上の時期につきましては、令和3年2月4日の医業経営FPNews【No.172】において解説しておりますので、併せてご確認ください。
(文責:税理士法人FP総合研究所)