【No156】「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について
令和2年度第二次補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)」の一つ「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」の申請受付が7月より開始されています。
1.支援事業の内容
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・ 診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用が補助されます。
(1)補助上限額
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援事業 パンフレット」『厚生労働省ホームページ』
(2)補助の対象機関
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所
取組みの例示として下記の内容が挙げられていますが、これに限られるものではありません。
① 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
② 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤ 感染防止のための個人防護具等の確保
⑥ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
(3)補助の対象経費
① 感染拡大防止対策に要する費用
② 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
経費の例示として下記の内容が挙げられていますが、これに限られるものではありません。
・ 清掃委託・洗濯委託・検査委託・寝具リース・感染性廃棄物処理・個人防護具の購入 等
(4)補助の対象期間
令和2年4月1日から令和3年3月 31 日までにかかる経費が対象となります。
申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可能とされています。
概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておく必要があります。
なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき 確定額を上回るときは、その上回る額を返還する必要があります。
(5)申請方法
原則として、各都道府県の国民健康保険団体連合会のオンライン請求システムによる申請となり、申請のタイミングは毎月15日~末日までとなります。
ただし、一部の県については申請・交付窓口が国民健康保険団体連合会以外になっている場合もありますので、厚生労働省ホームページ上の「各都道府県へのリンク」をご確認ください。
(6)申請受付期間
各都道府県によって申請の期限が異なっているため、こちらも上記、「各都道府県へのリンク」を必ずご確認ください。
各医療機関・薬局等からの申請は1回限りですのでご注意ください。
2.課税関係
当該補助金は所得税、法人税共に課税の対象となります。
なお、補助対象事業者が消費税及び地方消費税(以下、消費税等)の課税事業者(簡易課税事業者を除く)である場合には、当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額につき、報告及び必要に応じて返還しなければならないとされています。
上記、仕入控除税額等の取扱いの詳細につきましては、各都道府県の補助金交付要綱等をご確認ください。
(担当:坂口 雄亮)