【No155】新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金の申請をお忘れなく
令和2年7月より「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の申請受付が一部の県を除き開始されています。
慰労金の内容
新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員 (※1)に対し、慰労金として最大20万円が給付されます。
その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員にも、 慰労金として5万円が給付されます。
※1 医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含みます。
給付対象
(給付対象・給付⾦額を医療機関等の判断で変えることはできません)
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 パンフレット」『厚生労働省ホームページ』
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について
対象となる医療従事者等
慰労金の給付対象となるのは、患者と接する業務に従事する医療従事者や職員となります。
例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療機関における勤務実態等に応じて該当するものと考えられます。
資格や職種による限定はなく、また、雇用形態等による限定もありません。
委託業者(MS法人)の職員であっても医療機関等における勤務内容によって対象となります。
公立の医療機関等の公務員も対象となります。
申請方法
原則として、各都道府県の国民健康保険団体連合会のオンライン請求システムによる申請となり、申請のタイミングは8月以降は毎月15日~末日までとなります。
ただし、一部の県については申請・交付窓口が国民健康保険団体連合会以外になっている場合もありますので、厚生労働省ホームページ上の「各都道府県へのリンク」をご確認ください。
申請受付期間
各都道府県によって締切日が異なっているため、上記、「各都道府県へのリンク」から確認が必要となりますが、令和3年2月(26日又は末日)までの道府県が比較的多くなっております。(令和2年8月末日現在)
大阪府は、令和2年7月27日(月曜日)から令和2年9月30日(水曜日)までと締切日が迫っておりますので、該当医療機関様はご注意ください。
奈良県は、令和2年9月1日(火曜日)から令和2年12月31日(木曜日)と先日発表がされております。申請先は国民健康保険団体連合会ではなく、奈良県となっております。
課税関係
慰労金は非課税所得となり、また、「令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律」により、慰労金は差押えが禁じられています。
(担当:坂口 雄亮)