【No491】定額減税のフローチャート(年調減税事務)
年調減税事務とは、年末調整時点の現況における定額減税額に基づき、年調所得税額(住宅ローン控除適用後の金額)から控除や精算を行う事務のことをいいます。
1.年末調整時における状況を確認して、年調減税額を算出しましょう!
(注1)合計所得金額とは
合計所得金額とは、給与所得や事業所得など各種所得の合計金額をいいます。
合計所得金額が給与所得のみの場合には、以下の金額となります。
合計所得金額が1,805万円を超える人は、定額減税の控除対象外ですが、月次減税事務時点では、合計所得金額(見積額)を勘案していませんので、年末調整もしくは、確定申告で精算します。
(※1)令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を指します。
(※2)令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書を指します。
(※3)令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書を指します。
(注2)居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
なお、非居住者とは、居住者以外の人をいいます。
(注3)同一生計配偶者とは、本人の配偶者で、生計を一にしている、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。なお、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でないことが必要です。
(注4)扶養親族とは、納税者本人と生計を一にする次に掲げる人のうち、合計所得金額が48万円以下の人(青色事業専従者等は除きます。)をいいます。
・納税者本人の配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
・里親に委託された児童
・養護受託者に委託された老人
2.令和6年分源泉徴収簿から所得税額を確認してみましょう!
(前提)⓻給与・賞与の合計金額:6,000,000円 ⑧既に源泉された税額250,000円
同一生計配偶者の合計所得金額:400,000円 その他の扶養親族:なし
㉓ローン控除適用額:50,000円 ⑳所得控除額の合計額:1,713,730円
イ. 差引課税給与所得金額㉑は⑪から⑳の所得金額の合計額を差引して求めます。
4,360,000-1,713,730=2,646,270→2,646,000(千円未満切捨)
ロ.算出所得税額㉒は、次表の所得税の税率表を参考に計算します。
2,646,000×10%-97,500=167,100円
ハ.ローン控除適用後の金額:167,100-50,000=117,100円
ニ.年調減税額(定額減税)本人3万円と配偶者分3万円の合計6万円を引きます。
117,100-60,000=57,100円
ホ.復興特別所得税2.1%が加算されます。
57,100×102.1%=58,299→58,200円(百円未満切捨)
ヘ.差引超過額
250,000-58,200=191,800円が還付されます。
ト.源泉徴収票の摘要には、以下のように記載されます。
源泉徴収時所得税減税控除済額60,000円、控除外額0円
(参照:令和6年分所得税の定額減税Q&A)
(文責:税理士法人FP総合研究所)