【No430】納付書の事前送付に関するお知らせ
令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前送付がなくなります。そのため、事前にダイレクト納付等の準備が必要です。
1.納付書の事前送付がなくなる対象
納付書の事前の送付が行われなくなる方は以下のとおりです。※1
⑴ e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
⑵ e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
⑶ e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
⑷ 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方 ※2
① ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
② 振替納税
③ インターネットバンキング等による納付
④ クレジットカード納付
⑤ スマホアプリ納付
⑥ コンビニ納付(QRコード)※3
※1 現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書を送付する予定です。
※2 源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定です。
※3 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
2.キャッシュレス納付について
キャッシュレス納付の手段は以下のとおりです。
出典:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
(文責:税理士法人FP総合研究所)