【No422】「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて

 大阪国税局から文書回答事例で『「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」に係る費用の税務上の取扱いについて』が公表されています。

 「大阪・関西万博」は「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとして、2025年4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の夢洲で開催されます。前回の「愛・地球博」から20年ぶりの開催となりますが、出展・協賛方法や広告宣伝の内容等について、前回と一部相違する事実関係がありますので、改めて大阪国税局に対して照会があったものです。

 以下の項目に関して税務上の取扱いについて考え方が示されているため、関係企業は参考にしてください。

1.法人税・所得税関係

(1) 出展・出店参加費用

①  建設費及び展示費(廃材等の処分見込価額を除きます。)については、その支出額を本博覧会の開催期間(184日間)を基礎として期間配分することになると考えます。ただし、本博覧会終了後、出展企業等が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行う等一般の例によると考えます。

②  運営費及び事務局経費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入することになると考えます。

③  撤去費用(解体費や原状回復費を含みます。)については、撤去等の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入することになると考えます。

④  敷地利用料等については、敷地引渡しのあった日以後に終了する事業年度又は年において、その引渡しのあった日以後、閉会日までの期間の経過に応じて損金の額又は必要経費に算入することになると考えます。

(2) バーチャル会場での展示等参加費用

 バーチャル会場で展示等する場合については、次のとおりで差し支えないと考えます。ただし、バーチャル会場の展示等の期間終了後、引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行う等一般の例によると考えます。

①  コンテンツ制作費用については、その支出額をバーチャル会場での展示等の期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

②  運営費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。

(3) 資金提供による協賛

 協会は協賛企業等に対して付与する広告宣伝の特典が協賛金額相応の特典となるよう特典内容を決定しており、協賛としての資金提供には、協賛金額に応じた不特定多数の者に対する一定の広告宣伝効果が生じると考えられます。

 また、協賛企業等は、協賛金額や協賛内容に応じた複数の特典が付与されることとなりますが、それぞれの特典内容により広告宣伝期間は異なります。

 他方、協賛企業等は、一括又は分割して金銭の提供を行うこととしているところですが、個々の広告宣伝の特典の金額は定められておらず、また、協賛企業等においても、個々の広告宣伝の特典の金額を見積もることは実務上困難です。

 したがって、協賛企業等が支出する金銭の額については、その提供方法が一括払いであるか又は分割払いであるかにかかわらず、広告宣伝期間のうち広告宣伝効果が最も長い期間である協賛期間(協賛に係る契約締結日から本博覧会の閉会日である2025年10月13日まで。)を基礎として期間配分し、協賛企業等の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないと考えます。

 なお、協賛特典には、「公式キャラクター・公式ロゴマークの使用」に要する費用が出版権の設定の対価(法人税基本通達8-1-10、所得税基本通達2―29 の3)に準じて繰延資産に該当すると考えられますが、仮に繰延資産として計上したとしても広告宣伝を行う期間に応じて損金の額又は必要経費に算入することに変わりはないことから、協賛金額のうち特にその部分だけを区分することは要しないと考えます。

(4) 施設・物品提供による協賛

 施設・物品を提供するために支出する費用(搬入及び据付けに要する費用を含みます。)については、次のいずれかのとおりで差し支えないと考えます。

①  協賛期間を基礎として期間配分し、協賛企業等の損金の額又は必要経費に算入する。

②  その施設・物品を提供した日から本博覧会の閉会日までの期間を基礎として期間配分し、協賛企業等の損金の額又は必要経費に算入する。

(5) 無償貸与による協賛

 協賛企業等が協会に施設や物品等を無償貸与するために支出する費用については、次のとおりで差し支えないと考えます。

①  貸与する施設・物品等は、貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま協会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として減価償却を行う等一般の例による。

②  貸与する施設・物品等の搬入及び据付けのために要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま協会に貸与する場合を除きます。)については、上記(3)と同様に、協賛期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

③  貸与する施設・物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除きます。)については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

(6) 役務提供による協賛

 協賛企業等が協会に役務を提供するために支出する費用については、上記(3)と同様、協賛期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入して差し支えないと考えます。

 ただし、次の①ないし②の場合は、それぞれ次のとおりになると考えます。

①  自社の従業員を技術・運営等のスタッフとして派遣する場合、その役務提供に要する費用は、協賛企業等の従業員である派遣者に対する給与であることから、通常の給与と同様にその支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。

②  役務を提供するために取得する資産であって、役務の提供以降も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、減価償却を行う等一般の例による。

③  本博覧会閉会後に役務を提供するために支出する費用については、役務の提供の都度損金の額又は必要経費に算入する。

2.消費税関係

(1) 出展・出店に係る支出、バーチャル会場での展示等に係る支出及び施設・物品提供、無償貸与若しくは役務提供による協賛に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税、免税若しくは不課税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると考えます。

(2) 協賛企業等が広告宣伝の内容に応じて協会へ提供する金銭については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当すると考えます。  

 なお、控除対象仕入税額の計算及び上記に係る支出のうち「電気通信利用役務の提供」※に係る対価に該当するものがある場合の取扱いについては、消費税法の規定によることになると考えます。

※ 消費税法第2条第1項第八号の三に規定する「電気通信利用役務の提供」をいいます。

(文責:税理士法人FP総合研究所)