【No419】中小企業経営強化税制における除外規定 ~コインランドリー業等の用に供する資産の内容等~

 令和5年度税制改正において、中小企業経営強化税制の適用期限が令和7年3月31日まで2年延長され、適用対象資産(特定経営力向上設備等)よりコインランドリー業、暗号資産マイニング業の用に供する資産が除外されました。今回(令和5年4月3日)、中小企業庁より「中小企業経営強化税制に関するQ&A集(ABCD類型共通)」の中で、コインランドリー業、暗号資産マイニング業の用に供する資産の内容等が明らかにされました。

1.コインランドリー業及び暗号資産マイニング業においてどのような設備が税制の対象となりますか?

 主要な事業としてコインランドリー業や暗号資産マイニング業を行う場合のこれらの事業に供する設備は対象となります。また、主要な事業に該当しない場合でも「管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」に該当しない場合は対象となります。

2.「主要な事業」にはどのようなものが該当しますか?

 継続的に自社の経営資源※を活用し、現在行っている事業又は今後行う予定の事業や、これらの事業に付随して行う事業が該当します。例えば、自社の役員や従業員の多くが携わっている事業や、既存事業に加えて新規事業として自社の土地や建物を活用して行う事業ある主要な事業を行う事業者がその利用者に向けたサービス提供のために行う事業などが該当します。なお、主要な事業は、一事業者に一つの事業に限られるものではなく、複数の事業が該当することもあります。

※「経営資源」とは、事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く)その他これらに準ずるものをいいます。

3.「その管理のおおむね全部を他の者に委託するもの」にはどのようなものが該当しますか?

 事業の全体管理を含め、その事業の実施のための業務の全部を他の者に委託するものについては該当します。事業の全体管理や事業に係る業務の全部又は一部を事業主、役員又は従業員が実施している場合には該当しないと考えられますが、個別の管理の状況によっては該当する場合もあります。

4.令和5年3月31日までに認定の申請をした経営力向上計画に記載のある経営力向上設備等についても、コインランドリー業又は暗号資産マイニング業における一部資産の除外規定は適用されますか?

 令和5年3月31日までに認定の申請又は変更の認定の申請がされた経営力向上計画に記載された経営力向上設備等は、改正前の税制が適用され、除外規定は適用されません。

出典:中小企業庁 「中小企業経営強化税制に関するQ&A集(ABCD類型共通)」令和5年4月3日更新

(文責:税理士法人FP総合研究所)