【No398】業務改善助成金(通常コース)と(特例コース)について
業務改善助成金は、賃金の引上げを行うことを目指し生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等を行う中小企業事業者に対して、その設備投資等に要した費用の一部を助成し、賃金引上げに際して負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的として交付するものです。
(1)支給要件と申請期限・賃上げ対象期間・事業完了日
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者及び原材料費の高騰などで利益率が減少した事業者に対して特例が設けられています。詳細をご確認下さい。
(2)通常コースの助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められています。
※1 「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
一般企業の場合は、以下の計算式により算出した値を比較して伸び率を計算します。
※一般企業以外の法人(社会福祉法人・医療法人・公益法人・NPO法人・学校法人)または個人事業主の場合には、上記とは異なる各計算式により値を算出します。
※2 10人以上の上限額区分は、以下の①、②または③のいずれかに該当する事業場が対象となります。
① 賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
② 生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3カ月間の月平均値が前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
③ 物価高騰等要件:原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3カ月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が3%ポイント以上低下している事業者
<注意点> ① 申請日前日の各労働者賃金額が、地域別最低賃金または事業場最低賃金のどちらか高い方を下回っていないかチェックが必要です。 ② 最低賃金に満たなければ、労働者へ未支給分を支払い、事業者と労働者合意の書類を作成し、労働者の記名書類が申請時必要です。 |
(3)特別コースの助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
(4)助成対象となる経費
生産性の向上、労働能率の増進に資する以下の設備投資等が助成対象となり得ます。
(出典:厚生労働省)
(文責:税理士法人FP総合研究所)