【No309】インボイス制度と免税事業者の対応について
令和5年10月1日から新たな消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。それに伴い国税庁のホームページにもインボイス制度の特設サイトが設けられました。インボイス制度導入にあたり事業者の方が制度開始前に一定の手続を行う必要がある中で、特に免税事業者の方についてはあえて課税事業者となり適格請求書発行事業者となるか否かの判断を行う必要が出てきます。そこで今回は免税事業者とのインボイス制度の関係を中心にご説明させていただきます。
1.インボイス制度とは
事業者は、課税売上げに係る消費税から課税仕入れに係る消費税を控除して消費税の納付金額を計算します。この課税仕入れ等に係る消費税を控除することを「仕入税額控除」といいますが、現行の制度においては仕入先が課税事業者か免税事業者かに関わらず、すべての課税仕入れに対して一律に消費税が課税されているものとして仕入税額控除を行っています。ここでの問題点として仕入先の免税事業者は預かった消費税を納めていないにも関わらず仕入税額控除の対象としているため、国に納められていない消費税が仕入税額控除として控除されていることになるため、消費税の計算に歪みが生じていることとなります。
そこで今回の改正により、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存がある場合に限り仕入税額控除が可能となります。事業者としては仕入税額控除が適用できないと納付する消費税が増加することとなるため、インボイスを発行できない免税事業者との取引が回避される可能性があることから、免税事業者にとっては適格請求書発行事業者となるためあえて課税事業者になるかどうかの判断を検討する必要があります。
2.適格請求書発行事業者の登録
インボイスを交付できるのは適格請求書発行事業者に限られます。当該事業者になるためには税務署長に登録申請書を提出して事前に登録を受けておく必要がありますが、この登録は課税事業者でなければ受けることができません。免税事業者は一定の手続により課税事業者になることで適格請求書発行事業者になることは可能ですが、当該事業者となった場合には今後免税事業者の要件である基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合においても免税事業者とはならず、消費税の納税義務が生じることとなります。
登録申請のスケジュールについては、当該制度開始日である令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間に登録申請書を税務署長に提出する必要があります。
3.免税事業者の登録手続き
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただしインボイス制度が開始される令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
①登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置の適用を受ける場合)
登録日を令和5年10月1日として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出した場合には消費税課税事業者選択届出書を提出する必要なく登録日より適格請求書発行事業者(課税事業者)となることができます。この場合には令和5年10月1日以降は課税事業者となりますので、消費税の申告が必要となります。
②登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の場合
経過措置の対象外となりますので消費税課税事業者選択届出書を課税事業者になろうとする課税期間開始の日の前日までに提出して課税事業者を選択するとともに、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書の提出が必要となります。
4.免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置
適格請求書保存方式の導入後は免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除を行うことができませんが、下記期間については経過措置として一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
・令和5年10月1日~令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
・令和8年10月1日~令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
(文責:松原健司)