賃上げ促進税制

 令和6年度の税制改正において、賃上げ促進税制が以下の内容で強化、延長されることになりました。令和6年4月1日~令和9年3月31日開始事業年度で適用となります(個人は令和7年~9年までの各年で適用となります)。

【令和6年度主な改正点】

① 賃上げ税制改正が強化され3年延長

② 3つ目の法人区分として、資本金1億円超で常時使用従業員数が2,000人以下の中堅企業が追加(以前は大企業と中小企業の2つの法人区分)

③ 教育訓練費増加の要件緩和

④ 女性活躍・子育て支援の上乗せ措置の新設

⑤ 5年間の繰越税額控除の新設