時間外労働割増賃金率

 2023年4月1日より、特に長い時間外労働を強力に抑制することを目的として、1ヵ月につき60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。

 〇現行(2023年3月31日まで)

 1ヵ月60時間超えの残業割増賃金率→大企業:50%、中小企業:25%

 ◉改正後(2023年4月1日より)

 1ヵ月60時間超えの残業割増賃金率→大企業・中小企業ともに50%

 なお、労働基準法第138条に規定する中小事業主の事業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは適用しないこととされています。