【特別編】新型コロナウィルス感染症緊急経済対策 ~税制面からの支援について~その5
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金【事業者向け】
新型コロナウィルス感染症対策の1つとして、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
労働者に休暇を取得させた事業者向け | |
対象事業主 |
令和2年4月1日から6月30日までの間に、以下の対象労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主 |
対象労働者 |
次の子どもの世話を保護者として行う労働者 1.新型コロナウィルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども ●「臨時休業等」とは 新型コロナウィルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるように依頼があった場合※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。 ●「小学校等」とは ・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。 ・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校 2.新型コロナウィルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども ・新型コロナウイルスに感染した者 ・発熱等の風邪症状が見られる者 ・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者 |
対象となる保護者 |
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。 ・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。 |
対象となる有給休暇 |
●土日・祝日に取得した休暇の扱い 上記1に該当する子どもに係る休暇の対象は以下の通りです。 ・学校:学校の元々の休日以外の日(※日曜日など元々休みの日は対象外) ・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日 上記2に該当するこどもに係る休暇の対象は以下の通りです。 ・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年4月1日から同年6月30日までの間は全ての日が対象 ●半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い ・対象となります。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。 ●就業規則等における規定の有無 ・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。 ●労働者に対して支払う賃金の額 ・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です(助成金の支給上限である8,330円を超える場合であっても、全額支払う必要があります)。 |
支援内容 |
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 ※具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金(注1).有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。 (注1)各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円) |
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金【個人事業主向け】
新型コロナウィルス感染症対策の1つとして、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための助成金です。
委託を受けて個人で仕事をする者向け | |
対象者 |
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。 ・上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。 |
要件1 |
対象期間中に、1又は2の子どもの世話を行うこと 1.新型コロナウィルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども ●「臨時休業等」とは 新型コロナウィルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所等から利用を控えるように依頼があった場合※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。 ●「小学校等」とは ・小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程)、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。 ・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的 な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校 2.新型コロナウィルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども ・新型コロナウイルスに感染した者 ・発熱等の風邪症状が見られる者 ・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者 |
要件2 |
小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること ・業務委託契約等とは、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。 ・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと※労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員等は除きます。 ・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること ・契約において業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること ・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること ◇時間や日を基礎として計算されるもの ◇作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるものなど、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。 |
要件3 |
小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと ●「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。 業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。 ●業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み等)ではないこと※ ただし、上記2の子どもの世話を行うために業務を行うことができなかった場合は、臨時休業にかかわらず、小学校等の開校日、休校が予定されていた日でも、対象になります |
支援内容 |
令和2年4月1日から6月30日の間において、就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額) |