【No862】相続税申告の添付書類の光ディスク等による提出について

 令和4年4月1日以後のe-Taxによる相続税申告の添付書類については、光ディスク又は磁気ディスク (以下「光ディスク等」といいます。)により提出することができます。今回はその光ディスク等による提出にあたっての留意点をご紹介します。

(1)e-Taxによる申告

 光ディスク等の提出は、e-Taxによる相続税申告の添付書類についてのみ行うことができます。書面により相続税申告を行う場合は、利用不可となります。

(2)提出可能な添付書類及びデータ形式(①と②は別ファイルにして保存する必要があります。)

① 相続税申告に係る添付書類:PDF形式

② 相続税の申告書のうち、e-Taxによる提出ができないもの:PDF形式

 なお、上記書類及びPDF形式以外のデータを提出した場合は、内容確認や提出可能なPDFによる再提出の依頼をされる場合があります。

(3)提出可能な光ディスク等

(4)設定すべきファイル名及び共通留意事項

① 相続税申告に係る添付書類:申告書添付書類(複数保存する場合の例:申告書添付書類_戸籍の謄本)

② 相続税の申告書のうち、e-Taxによる提出ができないもの:提出する申告書の名称

《共通留意事項》

・全角及び半角を問わず、拡張子「.csv」又は「.pdf」を含め125文字以内(CSVについては、下記(6)をご参照ください。)

・e-Taxで利用可能な文字を使用すること

・「¥」、「/」、「:」、「*」、「?」、「”」、「<」、「>」、「|」、タブ、改行を使用しない

・1枚の光ディスク等に同一名のファイルは保存しない

・PDFは、解像度が200dpi相当以上かつ赤色、緑色及び青色の階調が256階調以上(24ビットカラー)であること

(5)光ディスク等に保存するファイル数等の制限

 1枚当たり1,000ファイルまでとし、1ファイル当たりのデータ容量は50MBまでにする必要があります。50MBを超える場合は、ファイルを分割など50MB以内にする必要があります。

(6)「受付番号等情報.CSV」の作成及び光ディスク等への保存方法

 提出する添付書類データとともに「受付番号等情報.CSV」を保存する必要があります。

 「受付番号等情報.CSV」とは、光ディスク等に保存した添付書類データと送信した申告書データを紐付けるために、送信した申告書データの「受付番号」及び「利用者識別番号」を記録したCSVファイルのことを言います。

 CSVファイルの詳細な作成方法等については、下記リンク先をご参照ください。

 https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki6/howtomake_csv.pdf

(7)光ディスク等のラベル面への所定項目の記載

 光ディスク等のラベル面に、被相続人氏名、所轄税務署名、相続開始年月日、「相続税申告書添付書類」の文言を記載する必要があります。(1枚の光ディスク等に複数の被相続人の添付書類は保存しないようにする必要があります。)

(8)「相続税の申告書等送信票(兼送付書)」(以下「送信票」)の入力(記載)

 送信票のその他欄に「光ディスク等(申告書添付書類)」、「光ディスク等(申告書第1表の付表3)」などと入力(記載)し、当該送信票の写しを書面で光ディスク等とともに提出する必要があります。

(9)光ディスク等の再提出

 光ディスク等で提出した添付書類に誤りがある場合又は提出漏れとなっている添付書類がある場合は、e-Taxによる追加送信機能を使って提出する必要があります。

 追加送信機能の詳細な方法は、下記リンク先をご参照ください。

 https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/34_02.htm

(文責:税理士法人FP総合研究所)