【No806】遺言書作成のポイント ~遺言書の種類とその特徴~
相続が発生し遺言書が残されていない場合、相続人間で遺産分割協議を行い、誰が・どの財産を・いくらの割合で相続するのかを決める必要がありますが、遺産分割協議を巡り相続人間で争いが発生してしまうケースも少なくありません。また、相続税の申告が必要な場合には、相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納税をする必要があり、その日までに遺産分割協議が調わないときには、税務上の優遇規定を適用できず、多額の納税を迫られるケースもあります。このような事態を防ぐためには、生前に遺言書を作成しておくことが有用です。そこで、今回は遺言書の種類とその特徴をご説明します。
1.遺言書の種類とその特徴
民法では、普通方式遺言3種類と特別方式遺言4種類を定めており、原則として普通方式遺言で作成することになります。普通方式遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類であり、それぞれ次のような特徴があります。現在の遺言者の状況や今後の書き換えの可能性等を考慮して、どの遺言書を選択するか検討する必要があります。
2.遺留分
遺留分とは、被相続人の一定の近親者のために法律上最低限保障される遺産取得分をいい、遺留分の割合は以下のようになっています。特定の者にすべての財産を取得させるといったような他の相続人の遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成することは、相続人間の争いを引き起こす可能性があるため、十分な検討を行うことが大切です。
(文責:税理士法人FP総合研究所)