【No682】配偶者居住権が設定された場合の小規模宅地等の特例の取扱いについて
配偶者居住権は平成30年の民法改正により創設された配偶者の居住権保護のための方策であり、令和2年4月1日より施行が予定されているものです。今回、配偶者居住権が設定された宅地等につき、小規模宅地等の特例を適用する場合の取扱いが明確化されているため、その内容についてご説明します。
配偶者居住権は平成30年の民法改正により創設された配偶者の居住権保護のための方策であり、令和2年4月1日より施行が予定されているものです。今回、配偶者居住権が設定された宅地等につき、小規模宅地等の特例を適用する場合の取扱いが明確化されているため、その内容についてご説明します。