【No680】法定相続人に行方不明者がいる場合の相続税の申告と納税について
相続続が発生した場合において、その相続人の中で行方不明(音信不通)者がいる場合においても、その者を無視して手続きを進めることはできず、共同相続人のうちの一人でも欠けてしまうと、その分割は無効となります。
今回は、法定相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続税の申告と納税の一般的な手続きの進め方について解説いたします。
相続続が発生した場合において、その相続人の中で行方不明(音信不通)者がいる場合においても、その者を無視して手続きを進めることはできず、共同相続人のうちの一人でも欠けてしまうと、その分割は無効となります。
今回は、法定相続人のなかに行方不明者がいる場合の相続税の申告と納税の一般的な手続きの進め方について解説いたします。