【No678】「遺言執行者」に係る民法の改正について

遺言書を作成する際に多くの場合「遺言執行者」を指定します。この「遺言執行者」の役割につき旧法においては一般的・抽象的な規定はありましたが、必ずしも明確な規定ではなく判例により運用されてきました。また近年、遺言書の作成が増加しているということもあることから、今回の改正により遺言執行者の具体的な権限について明確化されましたのでご紹介します。

下の「PDFを見る」ボタンより、PDF版をご覧いただけます。

データはPDF形式です。ご覧頂くにはアドビリーダーがインストールされている必要があります。