【No676】遺産分割と民法改正
相続が開始すると被相続人の遺産は共同相続人による共有状態となります。そのため、遺産分割が調わない場合、相続人全員 の同意がなければ金融機関に預けられていた被相続人の預金を引き出せず、生活費、葬祭費用、相続債務の返済に充てることができなかったり、また不動産については、相続登記が完了しなければ売却できないという問題が生じます。 上記のような問題を解消するため、平成30 年に民法(相続法)の改正が行われました。今回はそれらの改正のうち、遺産分 割に関わるものについてご説明します。