【No666】自筆証書遺言の方式緩和について

昨年7月に民法が改正(平成30年7月13日公布)され、このうちの自筆証書遺言の方式緩和に関する部分が、平成31年1月 13日より施行されました。同日以降に自筆証書遺言をする場合には、新しい方式に従って遺言書を作成することができるようになりま したので、今回は新方式の注意点をQ&A方式でご説明します。なお、同日よりも前に、新しい方式に従って自筆証書遺言を作成した場 合には、その遺言は無効となりますのでご留意ください。 同じく、今回の民法改正項目である「法務局による遺言書の保管制度」は、令和2年7月10日の施行とされ、制度のスタート時期 が異なっていますので混同しないようにしてください。

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