【No664】贈与税の配偶者控除を適用する場合の注意点

長年連れ添われた配偶者に対し、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与する場合、贈与税の計算は、基 礎控除110万円とは別に配偶者控除2,000万円を控除することが可能です。しかし、生前に不動産を贈与する場合、贈与税以 外の不動産取得税や登録免許税の負担や、将来の相続税の計算における小規模宅地等の特例の適用の有無に注意が必要です。

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