【No660】相続税と養子縁組について

今年1月29日に行われた法制審議会の部会において、特別養子縁組の対象年齢を現行の「原則6歳未満」から「15歳未満」に拡大する民法改正の要綱案が取りまとめられました。この要綱案では、さらに15歳~17歳の子について も一定の条件を満たした場合には例外的に縁組を認める規定も示されています。改正案は今国会において提出される予 定となっており、年齢制限の緩和により、今後制度の利用が広がっていくことが期待されています。 そこで、今回は特別養子縁組を含む養子縁組制度と相続税の関係について紹介します。

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