【No633】災害にあった場合の所得税の減免措置

先月の大阪府北部を震源とする地震、また、この度の西日本を中心とする豪雨により被害を受けられた皆様方には、心から お見舞い申し上げます。災害により被害を受けた場合には、申告・納税等に係る手続について様々な救済措置がありますが、今回はそれらのうちから雑損控除と災害減免法による減免措置をご紹介したいと思います。なお、住民税にも雑損控除の規定がありますが、災害減 免法による減免措置はなく、各自治体が個々に条例により減免制度を設けていると思われますので、住民税についてはお住いの自治体にお問合せください。

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