【No623】実務における空き家の特例

平成28年度税制改正において新設された被相続人の居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(以下「空き家の 特例」とします。)は、適用を受けるに当たっていくつか注意するポイントがあります。今回はそのポイントを紹介しま す。

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