【No612】相続税の申告期限前に所得税の申告期限が到来する場合の取得費加算の適用について

相続税額の取得費加算の特例は、相続等により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例です。この取得費に加算する一定金額については、相続税額を基に計算するため、相続税額が確定していない場合には計算できません。そこで、今回は相続税の申告期限前に所得税の申告期限が到来した場合の相続税額の取得費加算の特例の適用についてご説明します。

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