【No610】信託制度と遺留分減殺請求

前回(平成29年4月10日 575号)ご紹介したとおり、超高齢化社会の到来に伴い、わが国における信託制度の利用に 大きな変化がみられるようになりました。金融商品としての信託制度の利用は、現在も活況であるものの、近年では資産管理・ 財産継承手段としての信託制度利用が注目され、利用され始めています。しかし、信託制度を用いることにより、民法上の制度 で実現することのできない効果を生じさせることができることから、誤った理解に基づく信託利用も増えているように感じます。 信託制度と遺留分制度との関係についても同様です。そこで、今回は信託設定により遺留分権者の遺留分が侵害される場合があ るか否かについて、簡単にご紹介します。

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