【No604】地積規模の大きな宅地の評価の質疑応答事例
平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与より、従来の「広大地の評価」は廃止され、「地積規模の大きな宅地の評価」によることとされました。そこで、国税庁のホームページでは、質疑応答事例(財産評価関係)を新たに追加掲載しています。そのうちから一部をご紹介します。
平成30年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与より、従来の「広大地の評価」は廃止され、「地積規模の大きな宅地の評価」によることとされました。そこで、国税庁のホームページでは、質疑応答事例(財産評価関係)を新たに追加掲載しています。そのうちから一部をご紹介します。