【No597】ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
国税庁はHP内タックスアンサーにて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を発表し、取引で生ずる利 益が『雑所得』にあたるとの見解を発表しました。仮想通貨についての所得税の取扱いが初めて明らかになりました。
国税庁はHP内タックスアンサーにて、「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」を発表し、取引で生ずる利 益が『雑所得』にあたるとの見解を発表しました。仮想通貨についての所得税の取扱いが初めて明らかになりました。