【No595】配偶者に対する相続税額の軽減を受けない方が有利な場合
配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。例えば、双方ともに多額の財 産を有する夫婦に相次いで相続が発生した場合には、配偶者に対する相続税額の軽減を受けると、かえって税負担が増 加する場合があります。以下の設例で確認します。
配偶者に対する相続税額の軽減は、適用を受けた方が必ず有利になるとは限りません。例えば、双方ともに多額の財 産を有する夫婦に相次いで相続が発生した場合には、配偶者に対する相続税額の軽減を受けると、かえって税負担が増 加する場合があります。以下の設例で確認します。